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建設リサイクル法と電気工事|届出が必要なケース
建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建設廃棄物の再資源化を促進するための法律です。一定規模以上の解体工事や新築工事では、分別解体と再資源化が義務づけられています。
届出が必要な工事規模は以下のとおりです。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替え | 請負金額1億円以上 |
| その他の工作物の工事 | 請負金額500万円以上 |
電気工事での適用場面
電気工事業者が建設リサイクル法に直面する主な場面は、建物の解体に伴う電気設備の撤去工事と、大規模改修工事です。
解体工事では既設の電気設備(ケーブル、配管、分電盤、照明器具など)を分別して撤去する必要があります。銅線は非鉄金属として、鉄製配管は鉄くずとして、それぞれ分別してリサイクル業者に引き渡します。
大規模改修工事で発生する廃棄物も同様です。撤去した古いケーブル、配管、器具類は種類ごとに分別し、適切に処理する必要があります。
電気設備から発生する主な廃棄物の分類は以下のとおりです。
| 廃棄物 | 分類 | 処理方法 |
|---|---|---|
| 銅線・電線くず | 非鉄金属 | 専門業者でリサイクル |
| 鉄製配管・ボックス | 鉄くず | 鉄スクラップとしてリサイクル |
| 塩ビ管 | 廃プラスチック | 産廃処理業者へ委託 |
| 蛍光灯・水銀灯 | 有害廃棄物 | 専門処理業者へ委託 |
| PCB含有機器 | 特別管理産廃 | PCB処理業者へ委託 |
届出手続きと注意事項
対象工事の場合、工事着手の7日前までに都道府県知事(政令市の場合は市長)に届出を行います。届出書には工事の概要、分別解体の計画、再資源化の計画を記載します。
元請業者が届出の義務を負いますが、下請として電気工事を受注する場合も、元請の分別解体計画に従った作業が求められます。産業廃棄物の処理はマニフェスト(産業廃棄物管理票)により最終処分まで追跡管理する義務があります。
まとめ
建設リサイクル法は環境に配慮した工事の基盤です。環境対策の書き方や建設業法の罰則、施工計画書の作成ガイドもあわせて参照してください。
