電気設備工事 業務改善Navi
経営・労務約4分で読めます

建設リサイクル法と電気工事|届出が必要なケース

建設リサイクル法と電気工事|届出が必要なケース

建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建設廃棄物の再資源化を促進するための法律です。一定規模以上の解体工事や新築工事では、分別解体と再資源化が義務づけられています。

届出が必要な工事規模は以下のとおりです。

工事の種類規模の基準
建築物の解体床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え請負金額1億円以上
その他の工作物の工事請負金額500万円以上

電気工事での適用場面

電気工事業者が建設リサイクル法に直面する主な場面は、建物の解体に伴う電気設備の撤去工事と、大規模改修工事です。

解体工事では既設の電気設備(ケーブル、配管、分電盤、照明器具など)を分別して撤去する必要があります。銅線は非鉄金属として、鉄製配管は鉄くずとして、それぞれ分別してリサイクル業者に引き渡します。

大規模改修工事で発生する廃棄物も同様です。撤去した古いケーブル、配管、器具類は種類ごとに分別し、適切に処理する必要があります。

電気設備から発生する主な廃棄物の分類は以下のとおりです。

廃棄物分類処理方法
銅線・電線くず非鉄金属専門業者でリサイクル
鉄製配管・ボックス鉄くず鉄スクラップとしてリサイクル
塩ビ管廃プラスチック産廃処理業者へ委託
蛍光灯・水銀灯有害廃棄物専門処理業者へ委託
PCB含有機器特別管理産廃PCB処理業者へ委託

届出手続きと注意事項

対象工事の場合、工事着手の7日前までに都道府県知事(政令市の場合は市長)に届出を行います。届出書には工事の概要、分別解体の計画、再資源化の計画を記載します。

元請業者が届出の義務を負いますが、下請として電気工事を受注する場合も、元請の分別解体計画に従った作業が求められます。産業廃棄物の処理はマニフェスト(産業廃棄物管理票)により最終処分まで追跡管理する義務があります。

まとめ

建設リサイクル法は環境に配慮した工事の基盤です。環境対策の書き方建設業法の罰則施工計画書の作成ガイドもあわせて参照してください。

関連記事