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電気工事業法とは?登録・届出の違いと手続き
電気工事業法の概要
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)は、電気工事業を営む者の登録および業務の適正な実施を目的とする法律です。電気事業法や電気工事士法と並ぶ電気工事関連の重要法令です。
電気工事業を営むためには、以下のいずれかの手続きが必要です。
| 区分 | 対象 | 手続先 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | 建設業許可なし | 都道府県知事/経産大臣 | 5年 |
| みなし登録電気工事業者 | 建設業許可あり | 都道府県知事/経産大臣 | 届出制(期限なし) |
| 通知電気工事業者 | 自家用のみ施工 | 都道府県知事/経産大臣 | 届出制 |
登録とみなし登録の違い
登録電気工事業者は、建設業許可を持たない事業者が電気工事業を営む場合に必要な手続きです。5年ごとに更新が必要であり、登録の要件として主任電気工事士の設置が義務づけられています。
みなし登録電気工事業者は、建設業許可(電気工事業)を持つ事業者が電気工事業の届出を行う制度です。建設業許可により技術者要件が確認されているため、届出のみで足り、更新手続きは不要です。ただし建設業許可が失効した場合は登録電気工事業者としての手続きが必要になります。
主任電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事を行う営業所ごとに選任が必要です。第一種電気工事士または第二種電気工事士で3年以上の実務経験を有する者が資格要件です。
業務規制と遵守事項
電気工事業法では、業務の適正化のために以下の規制が設けられています。
器具の備付義務として、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(テスター)などの検査器具を営業所に備え付けなければなりません。自家用電気工作物の工事を行う場合は、さらに継電器試験装置や絶縁耐力試験装置も必要です。
帳簿の備付義務として、工事の種類、施工場所、施工年月日、主任電気工事士の氏名などを帳簿に記録し、5年間保存する必要があります。
標識の掲示義務として、営業所に登録番号や主任電気工事士の氏名などを記載した標識を掲示しなければなりません。
まとめ
電気工事業法は事業運営の基本法令です。建設業許可の取得や電気工事士の資格、独立開業のポイントもあわせて参照してください。
