建設業許可(電気工事業)の取得手順と要件まとめ
建設業許可が必要なケース
電気工事を請け負う場合、以下の基準を超える工事には建設業許可が必要です。
| 許可が必要な工事 | 基準 |
|---|---|
| 電気工事 | 請負金額500万円以上(税込み) |
500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は、建設業許可は不要です。ただし、公共工事の入札には建設業許可が必須であるため、公共工事への参入を目指す場合は取得が必要になります。
一般建設業と特定建設業の違い
| 区分 | 要件 | 適用場面 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 下記の一般要件を満たすこと | 下請への発注合計額が4,500万円未満の工事 |
| 特定建設業 | 一般要件+追加要件 | 下請への発注合計額が4,500万円以上の工事 |
中小企業が初めて許可を取得する場合は、一般建設業許可から始めるのが一般的です。
建設業許可の5つの要件
要件1: 経営業務の管理責任者(経管)
会社の経営陣に、建設業の経営経験を持つ者がいることが必要です。
| 条件 | 必要な経験年数 |
|---|---|
| 電気工事業での経営経験 | 5年以上 |
| 電気工事業以外の建設業での経営経験 | 6年以上 |
「経営経験」の具体例: 法人の取締役、個人事業主、支配人、営業所長など
要件2: 専任技術者(専技)
各営業所に、電気工事の技術的な管理ができる技術者を専任で配置する必要があります。
一般建設業の場合
| 資格要件(いずれか) |
|---|
| 1級電気工事施工管理技士 |
| 2級電気工事施工管理技士 |
| 第一種電気工事士 |
| 電気工事業での実務経験10年以上 |
特定建設業の場合
| 資格要件(いずれか) |
|---|
| 1級電気工事施工管理技士 |
| 技術士(電気電子部門) |
特定建設業では1級以上の資格が必要です。2級や実務経験のみでは認められません。
要件3: 財産的基礎
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 |
| 特定建設業 | 自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上、欠損比率20%以下、流動比率75%以上 |
要件4: 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。具体的には、過去に建設業法違反や刑法犯罪で罰金以上の刑を受けていないことなどです。
要件5: 欠格要件に該当しないこと
以下に該当する場合は許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられて5年を経過しない者
- 暴力団員であるまたは暴力団との関係がある者
申請の手順
ステップ1: 申請書類の準備
主な申請書類は以下のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 建設業許可申請書 | 会社の基本情報 |
| 工事経歴書 | 過去の電気工事の実績一覧 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 年度ごとの完成工事高 |
| 使用人数 | 技術職員・事務職員の人数 |
| 誓約書 | 欠格要件に該当しないことの誓約 |
| 経営業務管理責任者の経歴書 | 経営経験の証明 |
| 専任技術者の資格証明書 | 資格証の写し |
| 財務諸表 | 直近の決算書 |
| 登記簿謄本 | 法人の場合 |
| 納税証明書 | 法人税・事業税の納税状況 |
ステップ2: 申請先の確認
| 申請先 | 条件 |
|---|---|
| 都道府県知事 | 1つの都道府県にのみ営業所がある場合 |
| 国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
中小企業の多くは知事許可です。
ステップ3: 申請と審査
- 申請書類を管轄の行政庁(都道府県の建設業許可担当)に提出
- 書類審査(補正が入る場合は修正して再提出)
- 許可決定・通知書の交付
審査期間の目安
| 申請先 | 審査期間 |
|---|---|
| 知事許可 | 約30日〜45日 |
| 大臣許可 | 約90日〜120日 |
ステップ4: 許可取得後の手続き
許可取得後、以下の届出・手続きが必要です。
| 手続き | 期限 | 内容 |
|---|---|---|
| 変届届出 | 変更後30日以内 | 商号・役員・営業所等の変更 |
| 決算変更届 | 毎事業年度終了後4ヶ月以内 | 財務諸表・工事経歴書の更新 |
| 許可の更新 | 有効期間満了の30日前まで | 5年ごとの更新申請 |
重要: 決算変更届を怠ると、許可の更新ができなくなる場合があります。毎年の決算後に必ず提出しましょう。
電気工事業の届出との関係
建設業許可とは別に、電気工事を行うには電気工事業法に基づく届出も必要です。
| 区分 | 対象 | 届出先 |
|---|---|---|
| みなし登録電気工事業者 | 建設業許可を持ち、一般用電気工作物の工事を行う | 都道府県知事 |
| みなし通知電気工事業者 | 建設業許可を持ち、自家用電気工作物のみの工事を行う | 都道府県知事 |
建設業許可を取得した場合は、みなし登録の届出を行うことで、別途「登録電気工事業者」の登録は不要になります。
入札参加資格との関連は「公共工事の電気設備入札 初めてのガイド」を参照してください。
許可取得を行政書士に依頼する場合
建設業許可の申請は自社で行うことも可能ですが、行政書士に依頼する企業が多いです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 行政書士への報酬 | 10万〜20万円程度(知事許可の場合) |
| 申請手数料 | 知事許可: 9万円、大臣許可: 15万円 |
| 合計費用 | 20万〜35万円程度 |
行政書士に依頼するメリットは、書類の不備による差し戻しを防げること、経管・専技の要件の確認を専門家に任せられることです。
まとめ
建設業許可(電気工事業)の取得は、公共工事への参入や500万円以上の工事を受注するための必須条件です。経営業務管理責任者と専任技術者の確保が最も重要な要件であり、特に技術者の資格取得は早めに計画しておく必要があります。
許可取得後も、決算変更届の毎年提出と5年ごとの更新を忘れずに行い、許可を維持する管理体制を構築しましょう。
