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労働安全衛生法の電気工事関連規定まとめ

労働安全衛生法の電気工事関連規定まとめ

労働安全衛生法と電気工事の関わり

労働安全衛生法(安衛法)は、労働者の安全と健康を確保するための法律です。電気工事業者は建設業としての安全管理義務に加え、電気作業特有の規制を遵守しなければなりません。

電気工事に関連する主な規定は以下のとおりです。

規定内容対象
特別教育低圧・高圧電気取扱い電気作業に従事する者
作業主任者酸素欠乏危険作業等ピット・マンホール作業
安全衛生責任者混在作業の安全管理下請業者の現場代理人
作業計画高所作業・重量物取扱い該当作業の事前計画
健康診断有害業務従事者石綿取扱い等

特別教育の実施義務

電気工事において最も重要な規定のひとつが特別教育の実施義務です。低圧電気取扱い業務と高圧・特別高圧電気取扱い業務に従事する労働者に対して、事業者は特別教育を実施しなければなりません。

低圧電気取扱いの特別教育は、充電電路の敷設・修理の業務および充電部分が露出した開閉器の操作業務が対象です。教育時間は学科7時間、実技7時間(開閉器操作のみの場合は実技1時間)が標準です。

高圧・特別高圧の特別教育は、充電電路または当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理、操作の業務が対象です。

特別教育の記録は3年間保存する義務があり、行政の立入検査で確認されます。

安全管理体制の構築

建設現場では元請・下請が混在して作業するため、安衛法に基づく安全管理体制の構築が求められます。

統括安全衛生責任者は元請の現場代理人が兼務し、現場全体の安全衛生管理を統括します。下請業者は安全衛生責任者を選任し、元請との連絡調整を行います。

毎日の安全ミーティング(KY活動)と作業手順の確認は、事故防止の基本活動です。高所作業や活線近接作業など危険度の高い作業では、作業計画書の作成と事前のリスクアセスメントが義務づけられています。

まとめ

労働安全衛生法の遵守は作業員の安全を守る基本です。特別教育の一覧安全衛生責任者の役割KY活動の事例もあわせて参照してください。

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