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電気事業法の基礎知識|電気工事業者が知るべきポイント
電気事業法の概要と目的
電気事業法は、電気事業の適正な運営と電気工作物の安全確保を目的とする法律です。電気工事業者にとっては、工事対象となる電気工作物の保安体制を理解するうえで不可欠な法令です。
電気工作物は以下のように分類されます。
| 分類 | 対象 | 保安体制 |
|---|---|---|
| 一般用電気工作物 | 低圧受電の一般住宅等 | 電力会社による調査 |
| 自家用電気工作物 | 高圧以上の受電設備等 | 設置者の自主保安 |
| 事業用電気工作物 | 発電・送配電設備 | 電気事業者の保安 |
電気工事業者が最も関わる機会が多いのは自家用電気工作物です。契約電力50kW以上の需要家に設置される受変電設備や非常用発電機がこれに該当します。
自主保安体制と電気主任技術者
自家用電気工作物の設置者には、電気事業法により自主保安体制の構築が義務づけられています。具体的には以下の義務があります。
保安規程の制定と届出が必要です。保安規程には組織体制、点検の方法と頻度、事故対応手順などを定めます。電気主任技術者の選任と届出も義務です。設備の電圧に応じて第一種から第三種までの資格が求められます。
外部委託承認制度により、一定の条件を満たす設備では電気保安法人等への外部委託が認められています。中小規模の需要家ではこの制度を活用するケースが大半です。
電気工事業者が注意すべきポイント
電気工事業者は工事完了後の竣工検査に関わる場面が多くあります。新設の自家用電気工作物は使用前に竣工検査を実施し、技術基準への適合を確認する必要があります。
また、電気事業法の改正動向にも注意が必要です。近年はスマートメーターの普及や分散型電源の増加に対応した制度改正が進んでおり、電気工事の実務にも影響を及ぼしています。
違反した場合は罰則が科される可能性があり、30万円以下の罰金や1年以下の懲役が規定されています。
まとめ
電気事業法は電気工事業者の基本法令です。電気設備技術基準の要点や電気主任技術者の役割、定期点検の法的義務もあわせて参照してください。
