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公共工事の設計変更を確実に精算するための手順と記録の残し方

公共工事の設計変更を確実に精算するための手順と記録の残し方

設計変更が発生する場面

電気設備工事で設計変更が発生する主な原因は以下のとおりです。

原因具体例
現場条件の相違既設設備が図面と異なる、天井裏のスペースが想定と違う
発注者の要望変更照明器具の追加、コンセント位置の変更、LAN配線の増設
他工種との調整空調ダクトとの干渉で配管ルート変更
法令・基準の変更施工途中での消防法改正への対応
追加工事当初設計になかった設備の追加

設計変更は、適切に手続きを行えば契約金額の増額精算が認められます。しかし、手続きを怠ると「サービス工事」として自社負担になってしまうリスクがあります。

設計変更精算の基本ルール

大前提: 監督員の指示・承諾が必要

設計変更は、施工者が勝手に判断して行うものではありません。変更が必要になった場合は、必ず監督員に報告し、指示または承諾を得てから変更を実施します。

❌ 変更が必要 → 自己判断で施工変更 → 後から精算を要求
✅ 変更が必要 → 監督員に報告 → 指示書/承諾を取得 → 変更施工 → 精算協議

自己判断で行った変更は、後から精算を求めても認められない可能性が高いです。

変更の区分

区分内容精算への影響
設計図書の変更発注者が設計図書を変更する増額精算の対象
条件変更現場条件が設計図書と異なる増額精算の対象
工法変更施工者の都合による工法変更原則として精算対象外
軽微な変更金額に影響しない位置の微調整等精算不要

設計変更を確実に精算するための5ステップ

ステップ1: 変更の必要性を発見したら即座に報告

変更が必要だと判明した時点で、その日のうちに監督員に口頭で報告し、速やかに書面でも報告します。

報告書に記載すべき内容

  • 変更が必要になった場所と内容
  • 変更の原因(設計図書との相違、発注者の要望等)
  • 変更しない場合のリスク
  • 変更の概要(案)

ステップ2: 変更前の状況を記録する

変更を実施するに、現状の記録を残します。これが精算の根拠になります。

記録すべき内容

記録の種類具体的な内容
写真変更前の現場状況(設計図書との相違箇所)
図面変更前の図面に変更箇所をマーク
数量変更前の数量(もとの設計数量)
打合せ記録監督員との打合せ内容(日時、参加者、決定事項)

ステップ3: 変更指示書/承諾書を取得する

監督員から書面での指示または承諾を受けます。口頭の指示だけでは、後日「指示した覚えがない」と言われるリスクがあります。

書面として有効なもの

  • 設計変更指示書(監督員が発行)
  • 打合せ簿・協議書(双方の署名・押印入り)
  • メール(日時と送信元が記録される)

ステップ4: 変更施工を実施し、記録を残す

変更指示を受けた内容に従って施工を実施し、以下の記録を残します。

記録の種類内容
施工写真変更後の施工状況(変更前との対比が分かるように)
数量の実績変更で追加・削減された数量の実測値
使用材料変更に伴い使用した材料の種類・数量・単価
作業日報変更作業に要した人工(人数×日数)

ステップ5: 精算協議を行う

変更内容と費用を整理し、監督員と精算協議を行います。

精算協議に持参する資料

  1. 変更内容の説明書: 何がどう変わったかの概要
  2. 変更前後の対比表: 数量・金額の増減
  3. 変更の根拠資料: 変更指示書、打合せ簿、写真
  4. 増減額の算出書: 設計積算基準に基づく金額の算出

精算金額の算出方法

変更に伴う増減額は、当初契約の積算体系と同じ方法で算出するのが原則です。

変更金額 = 変更後の工事費 − 変更前の工事費

具体的には:

  • 材料の追加: 物価資料の単価で積算
  • 労務の追加: 歩掛りに基づく人工の増分
  • 諸経費: 直接工事費の増減に応じて再計算

精算が認められにくいケース

以下のケースでは、精算が認められないか、減額の対象になる場合があります。

ケース理由
事前の報告・承諾なく変更した施工者の自己判断による変更と見なされる
変更前の記録(写真等)がない変更の必要性を証明できない
施工者の施工ミスに起因する変更ミスの是正は施工者の責任
見積段階で予見できた条件変更現場調査不足と判断される

電気設備工事でよくある設計変更

変更内容発生頻度精算のポイント
コンセント位置の変更高い配管ルートの変更量を正確に測定
照明器具の仕様変更やや高い器具の差額+取付方法の変更工数
LAN配線の追加やや高い配線ルート・材料・工数のすべてを計上
既設設備の撤去・移設中程度撤去工事と新設工事を分けて積算
受変電設備の容量変更低い機器の差額が大きいため、確実な精算が重要

原価管理との連携

設計変更の精算は、原価管理と密接に連携させる必要があります。

  • 変更作業に要した人工を、当初工事と分けて日報に記録する
  • 変更に使用した材料を、当初工事の材料と区別して管理する
  • 変更による工程への影響を記録する(工期延長の根拠になる場合がある)

原価管理の方法については「電気工事の原価管理で利益率を改善する方法」で解説しています。

まとめ

設計変更の精算は、「事前の報告」「書面での承諾」「変更前後の記録」 の3つがすべて揃って初めて確実に行えます。口頭のやり取りだけで変更を進め、後から精算しようとしてもうまくいきません。

「面倒だから」「小さな変更だから」と手続きを省略すると、積み重なった「サービス工事」が利益を大きく圧迫します。すべての変更を記録し、確実に精算する文化を社内に根付かせましょう。

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