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誘導灯の種類と設置基準【消防法準拠】

誘導灯の種類と設置基準【消防法準拠】

誘導灯の種類と等級区分

誘導灯は消防法施行規則第28条の3に基づき設置が義務づけられる防災設備です。火災時に避難方向を示し、安全な避難を支援する役割があります。

誘導灯は用途により以下の3種類に分類されます。

種類設置場所表示内容
避難口誘導灯避難口の上部緑色の避難口マーク
通路誘導灯廊下・通路白色の矢印マーク
客席誘導灯劇場・映画館の客席足元を照らす照明

さらに等級はA級・B級・C級に分かれ、建物の用途や規模により必要な等級が決定されます。A級は大型で視認距離が長く、映画館や大規模商業施設で使用されます。

消防法に基づく設置基準

誘導灯の設置基準は建物の用途・規模・収容人員により異なります。

避難口誘導灯は、直接地上へ通じる出入口と、居室から避難口に至る主要な出入口に設置します。通路誘導灯は廊下および通路の曲がり角に設置し、歩行距離に応じて配置間隔を決定します。

大規模建物や地下街では高輝度誘導灯の設置が求められるケースがあります。また、通常の誘導灯に加え、点滅機能や音声誘導機能を備えた誘導灯が必要になる場合もあります。

設置免除の条件もあり、居室の各部分から避難口までの歩行距離が一定以下で、かつ避難口が容易に見通せる場合は免除される場合があります。消防署との事前協議で確認することが重要です。

施工上の注意点とメンテナンス

誘導灯の施工では、まず器具の選定が重要です。現在はLED式が主流であり、従来の蛍光灯式と比べ消費電力が大幅に削減されています。パナソニック適合品リストなどの非常用照明技術基準に適合した製品を選定します。

内蔵蓄電池の容量は、一般の誘導灯で20分以上、長時間型で60分以上の点灯が必要です。大規模建物や地下街では60分型が必須となります。

施工後は、非常点灯への切替試験と照度測定を行い、消防検査に備えて記録を保存します。定期点検では蓄電池の劣化チェックと点灯試験を実施し、不良品は速やかに交換する必要があります。

まとめ

誘導灯は避難安全に直結する防災設備です。火災報知設備の施工非常用照明の設置基準安全衛生計画書の書き方もあわせてご確認ください。

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