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電気主任技術者の選任義務と届出の方法
電気主任技術者とは
電気主任技術者は、事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の工事、維持、運用の保安監督を行う技術者です。電気事業法第43条により、事業用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者を選任し、経済産業大臣(実務上は産業保安監督部)に届け出る義務があります。
「電験」(電気主任技術者試験)の略称でも知られ、第一種・第二種・第三種の3区分があります。
第一種〜第三種の監督範囲
| 区分 | 監督できる範囲 | 対象施設の例 |
|---|---|---|
| 第三種 | 5万V未満の電気工作物(出力5,000kW未満の発電所を含む) | 中小規模のビル・工場(6,600V受電) |
| 第二種 | 17万V未満の電気工作物 | 大規模工場、特別高圧受電施設 |
| 第一種 | すべての電気工作物 | 発電所、超高圧施設 |
一般的な自家用電気工作物(6,600V受電のキュービクル式受変電設備)であれば、第三種電気主任技術者の資格で監督が可能です。
選任が必要な施設
以下に該当する施設は、電気主任技術者の選任が必要です。
| 施設の種類 | 選任の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 自家用電気工作物(高圧受電) | 必要 | 6,600Vで受電するビル・工場等 |
| 自家用電気工作物(特別高圧受電) | 必要 | 大規模施設 |
| 自家発電設備(10kW以上) | 必要 | 非常用発電機を含む |
| 太陽光発電設備(50kW以上) | 必要 | 低圧連系(50kW未満)は対象外 |
| 蓄電池設備(一定規模以上) | 必要 | 出力により判断 |
| 一般用電気工作物のみ | 不要 | 住宅・小規模店舗等 |
選任届出の手続き
届出の流れ
| 手順 | 内容 | 届出先 |
|---|---|---|
| 1. 電気主任技術者の確保 | 有資格者を社内で選任するか、外部から採用 | — |
| 2. 保安規程の作成 | 電気工作物の保安に関する規程を作成 | — |
| 3. 選任届出書の提出 | 「主任技術者選任届出書」を提出 | 所轄の産業保安監督部 |
| 4. 保安規程届出書の提出 | 保安規程を届出 | 所轄の産業保安監督部 |
| 5. 使用開始届の提出 | 工事完了後、使用開始前に届出 | 所轄の産業保安監督部 |
届出に必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 主任技術者選任届出書 | 選任する技術者の氏名・資格番号等 |
| 主任技術者の免状の写し | 資格を証明する書類 |
| 保安規程 | 自社の保安管理体制を定めた規程 |
| 単線接続図 | 受変電設備の構成を示す図面 |
| 設備の概要書 | 受電容量、設備一覧等 |
外部委託承認制度
自社で電気主任技術者を選任できない場合、一定の条件のもとで外部の保安管理業務を委託できる制度があります。
外部委託できる条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 設備の規模 | 7,000V以下で受電する需要設備 |
| 出力の制限 | 発電設備の出力が一定以下 |
| 委託先 | 電気保安法人または個人の電気管理技術者 |
| 承認 | 所轄の産業保安監督部長の承認が必要 |
外部委託と自社選任の比較
| 比較項目 | 自社選任 | 外部委託 |
|---|---|---|
| 年間コスト | 人件費(専任の場合は高額) | 委託費用(月2〜5万円程度) |
| 常駐の有無 | 施設に常駐(兼任の場合は不要) | 月1〜2回の巡回点検 |
| 緊急時の対応 | 即座に対応可能 | 連絡後に駆けつけ |
| 保安管理の質 | 技術者の力量による | 保安法人の品質管理体制に依存 |
| 責任の所在 | 設置者と選任者 | 設置者と委託先 |
中小規模の施設では、コスト面から外部委託を選択するケースが多いです。ただし、保安管理の最終責任は設置者(施設のオーナー)にあることに変わりはありません。
保安規程の要点
保安規程は、電気工作物の保安管理に関する社内ルールを定めた文書です。以下の項目を含める必要があります。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 保安管理の組織 | 責任者、電気主任技術者、連絡体制 |
| 点検の種類と周期 | 日常点検、月次点検、年次点検の内容と周期 |
| 運転・操作の方法 | 開閉器の操作手順、受電・停電の手順 |
| 災害時の対応 | 地震・台風・浸水時の措置 |
| 事故発生時の対応 | 事故報告、応急措置、原因調査 |
| 記録の管理 | 点検記録、事故記録の保管方法と期間 |
点検の具体的な内容については、受変電設備の点検項目と周期をご参照ください。
電気主任技術者の資格取得
取得方法
| 取得方法 | 内容 |
|---|---|
| 国家試験(電験) | 第一種〜第三種の試験に合格 |
| 認定取得 | 所定の学歴+実務経験で申請(経済産業大臣の認定) |
試験の概要(第三種)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験科目 | 理論、電力、機械、法規の4科目 |
| 試験形式 | 五肢択一(マークシート) |
| 合格基準 | 各科目60%以上(難易度調整あり) |
| 科目合格制度 | 合格科目は3年間有効 |
| 合格率 | 10〜15%程度(4科目一発合格はさらに低い) |
電験三種は合格率10%前後の難関資格ですが、科目合格制度があるため、2〜3年計画で取得を目指すことも可能です。
選任に関する注意点
| 注意事項 | 内容 |
|---|---|
| 兼任の制限 | 原則として1事業場に1人。ただし、近接する複数の事業場で兼任が認められる場合がある |
| 変更届出 | 電気主任技術者を変更した場合は、遅滞なく届出が必要 |
| 解任時の届出 | 選任を解除した場合も届出が必要 |
| 未届出の罰則 | 選任せずに電気工作物を使用した場合、30万円以下の罰金 |
| 事故報告義務 | 重大事故が発生した場合、産業保安監督部への報告が義務 |
まとめ
電気主任技術者の選任は、自家用電気工作物を設置する事業者の法的義務です。自社選任と外部委託のどちらを選択するかは、施設の規模やコストを考慮して判断します。
受変電設備の点検を適切に実施し、保安規程に基づいた管理体制を構築することが、電気設備の安全運用の基本です。キャリア面では、1級電気工事施工管理技士と電気主任技術者の両方を取得することで、技術者としての市場価値が大きく高まります。
